大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(ク)192 決定

大阪高等裁判所昭和二九年(ウ)第三二八号訴訟移送の決定に対する抗告につき

同裁判所が昭和二九年八月一八日にした決定に対し、抗告人から当裁判所に抗告状

の提出があつたが、右抗告状は、民訴四一九条ノ二、及び三、四〇九条ノ二第一項、

四〇九条ノ三及び三九七条第一項により、原裁判所に提出すべきものであるから、

裁判官全員の一致で、左のとおり決定する。

主 文

本件を大阪高等裁判所に移送する。

昭和二九年九月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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